2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
したがいまして、昨年作りました例規を速やかに見直していきたいというふうに思っておりますが、同じ議院法制局である衆議院法制局ともいろいろと調整をさせていただきながら、同じような形で、しっかりと対応できるような体制、あるいは例規を作っていきたいというふうに思っております。 どうぞよろしくお願いいたします。
したがいまして、昨年作りました例規を速やかに見直していきたいというふうに思っておりますが、同じ議院法制局である衆議院法制局ともいろいろと調整をさせていただきながら、同じような形で、しっかりと対応できるような体制、あるいは例規を作っていきたいというふうに思っております。 どうぞよろしくお願いいたします。
私ども議院法制局は執行機関ではないことから、それに対応できる立場にはなく、また、有権的な解釈を示す立場にもございませんが、現行の法文につきまして、罰則における条項の引用が誤ったものとなっておりますので、罪刑法定主義の観点から、その適用についてはやはり疑義のある状態にあるものと、あったものと、あるものと考えております。
私ども議院法制局はあくまでも議員の補佐機関でございますので、誤りが確認できた場合には関係議員の先生方に速やかに報告することが私どもの責務であるというふうに考えております。 そのような点からいたしますと、御指摘のありました内規については不十分、不適切なところが幾つかあるというふうに考えておりまして、現在、見直し作業を進めているところでございます。
予備的調査に関する法令としましては、衆議院規則第五十六条の二及び第五十六条の三、議院事務局法第十九条並びに議院法制局法第十条が定められているものと承知しています。 また、平成九年十二月十一日の議院運営委員会決定においても、予備的調査に関する申合せがなされているものと承知しております。
また、議院法制局は、議員の依頼を受け、その議員の立場に立って法律案の立案等を行う組織であり、憲法改正についても同様でございますので、議員の依頼を離れてある憲法改正の案の当否について法制局として意見を申し述べる立場にはないと考えております。
○法制局参事(村上たか君) 今の段階ではどのような案になるか不明ですので、そもそも判断はいたしかねるという点と、繰り返しになりまして恐縮ですが、議院法制局は、あくまでも議員の依頼を受けて、そのお立場に立って立案等を行う組織でございますので、憲法改正につきましても、議員の依頼を離れてある案が可能であるかということについて法制局として意見を申し述べる立場にはないということでございます。
議院法制局法というのもあると。ここに目配りしてメスを入れて、きちっと、これでいいのかというようなこと、ここに何か問題があるからなかなか自覚できないのじゃないのかと。 特に私が気になったのは、国会職員の方々の身分保障はどうなっているのかなと。
ちょっと今の御質問にずれるかも分かりませんけど、憲法解釈、内閣法制局で憲法解釈、私はなぜ参議院法制局を使わないのかなということを、議員立法するということは、その議員立法が憲法と整合性あるのかというようなことを憲法まで踏み込んでみないと法律作れないはずなので、憲法の考え方、解釈も議院法制局ができるはずだと私は思いまして、聞いてみたら、やっているんですよね。
また、以上の主張とともに、さらに運用面でも国会の行政監視機能の強化策を講じるべきであるとして、委員会審議の充実や、議院法制局や調査局などの補佐スタッフの強化など、予算措置等でもって対応できることも重要であるとするCの欄の御主張もございました。 最後に、国会の行政監視機能の強化に関連して、オンブズマン制度の導入に関する論点がございます。
ただ、先生御下問の点とはちょっと違うと思いますけれども、私ども衆議院法制局は、国会法及び議院法制局法の規定に基づいて、先生方の議員立法を初めとする法制立案に資するため設けられている補佐機関でございます。内閣法制局設置法において権限を与えられている内閣法制局とは違って、私ども自身が憲法解釈あるいは法律解釈を有権的に申し上げる立場にはございません。
しかしながら、先生方の中にいろんな御議論があるときに、憲法上も含めてですね、私ども衆議院の法制局が、こちらの考えが正しくてといいますか、こちらは場合によってはそうではないというようなことを私どもが判断をさせていただいて、判定をさせていただくということは決していたしませんし、またそのような権限も議院法制局には与えられておりませんので、この場においてはお答えはしづらいということを御理解をいただきたいと思
○法制局長(大島稔彦君) 議院法制局は、先生おっしゃいましたように、議員の法制に関する立案に資するために置かれておりますので、憲法五十九条二項で異なった議決というのにつきましていろいろ、幾つかの説、学説なり考え方があるということは承知しておりますけれども、そのうちのどれを取るべきなのか、どう判断すべきなのか、そこをお示しする立場にはないということでございます。
参議院法制局は、国会法及び議院法制局法に基づいて、参議院議員の立法活動を法制的な面から補佐するために参議院に置かれた機関でございますが、その主たる職務は、議員の依頼に応じた法律案及び修正案の立案、それ以外に広く法制に関する問題の調査というのが任務になっております。 以上です。
本件は、退職者給与の日割支給を明文化し、国会職員が死亡した場合の弔慰金を廃止するとともに、国立国会図書館の館長の給料月額を各議院法制局の法制局長と同額にしようとすることを内容とするものでございます。 以上でございます。
第三に、国立国会図書館の館長の給料を現行の百六十二万六千円から各議院法制局の法制局長と同額の百五十五万七千円に引き下げようとするものであります。 なお、この改正規程は、平成十七年四月一日から施行することにいたしたいと存じます。
なお、内閣法制局の法案提出前の厳格な事前審査や議員立法における議院法制局の事前審査は、九十九条の憲法尊重擁護義務に基づくものであります。これにつきまして山花幹事からもお話がありましたが、後者、議院法制局の体制についてはより強化すべきでありますし、また、司法の違憲審査制度というものによって最終的に憲法の判断をすることを積極的に行うべきであると考えます。 以上です。
レジュメにも書いてありますが、民主党の皆さんがいる中で恐縮なんですが、一時期、対案としての議員立法というのを大変重視された時期があったと思うんですが、これははっきり言って議院法制局の大きな負担になっていたと思うんですね。
憲法解釈について、司法が抽象的な憲法判断を下せない現状であるということで、大変問題があるというような御提言があったかと思いますが、これについて、憲法裁判所を設けるというプランと、あとは、先ほど議院法制局と内閣法制局との対決というようなお話もちらっと出たんですが、議会の中で憲法委員会を設けて、それで憲法問題について議論をするというような構想も実は持ち上がっています。
それはどういうことかというと、国会の立法補佐機構として議院法制局がありますし、常任委員会の調査室があります。国立国会図書館の調査及び立法考査局がございます。
我が国における議院法制局や調査局・調査室、国立国会図書館の調査及び立法考査局などをいかにして充実強化するかを考えたとき、興味を引かれました。
なお、憲法改正に当たっての憲法論議は、唯一の立法機関である国会が憲法九十六条の手続にのっとりまず主導すべきと考えますが、国会における憲法論議は議院法制局がこれを支えるべきであり、その権能の拡充や地位の強化が必要であると考えます。
また、政府の憲法解釈変更の可否、内閣法制局や議院法制局のあり方等についても質疑やさまざまな意見表明がございました。 立法、行政、司法はそれぞれの立場で憲法の解釈を行っておりますが、その解釈相互の関係をどのように考えるべきかということは、まさに統治機構のあり方そのものにつながる重要な問題と考えられます。
第二点なんですが、日本国憲法が採用されましたときに、国会が唯一の立法機関だと定められましたが、その国会議員の立法活動を補佐するために、これはGHQから言い出したことなんだろうと思うんですが、議院法制局というのがつくられた。
○津野参考人 議院法制局の強化策ということと存じますけれども、これにつきましては、まずその議院法制局自身を強化すると同時に、その前の段階で、議員の先生方のところで、いろいろなそういった法律問題についてのそれなりの考え方をまとめられていって、法律案としてつくっていくという機能を重点的に強化していかなければいけない問題があろうかと思うんですね。
○津野参考人 先ほど、内閣法制局の職務についてるる御説明させていただきましたけれども、他方で、国会に議院法制局がございます。 議院法制局は、内閣法制局と異なりまして、議員の立法を補佐するといいますか、その立法を助けるということで設けられている機関だろうと思いますが、現実問題といたしまして、内閣法制局の場合は、各省が法律案をそれなりにきちんとつくって、それで法制局の方へ持ってまいります。
議院法制局と若干異なりますことは、一つにはこのほかに条約案の審査があるということです。これは、年によってこれも違いますが、大体十数件から二十件程度、毎常会出しております。そのほかに、政令の審査というのが相当膨大であります。これが、年にもよりますが、ことしなんかですと五百件ぐらいになっております。
国会に議院法制局が衆参二つあるのは日本だけであります。 第二次大戦後の行政優位時代にできた新しい憲法は、内閣と議員双方に議案の提出権を認め、議員より政府を上位に置いております。例えば、フランスの一九五八年、現行第五共和国憲法、ドイツの一九四九年、現行の憲法がその例であります。
いますけれども、一部与党で組合費のチェックオフについて制限を設けるような労働基準法の改正を検討されているということは仄聞しておりますけれども、いかんせんその詳細を承知しておりませんし、また、内閣で御提案申し上げるときには、憲法はもとよりでありますが、他の法律との整合性等を十分に検討して、我々、審査をして立法合理性を判断するわけでございますけれども、議員立法ということになりますと、多分同じような作業が議院法制局
両院の常任委員会調査室、議院法制局、国会図書館機能、各会派の政策スタッフなどの、立法府にふさわしい補佐機関の質、量両面からの充実、権能強化を図るとともに、質問主意書制度や一般質疑、フリートーキング方式、常時の公聴会の開催等の活用、議員発議などに必要な賛成者の員数要件の緩和など、国会改革の推進に引き続き取り組むべきである。 以上でございます。